製造委託契約とは、発注者(委託者)が、仕様・納期などを指定して、製品や部品の製造を他の事業者(受託者)に委託し、受託者が製造物を納入して代金を受け取る契約です。民法の典型契約に照らすと、内容に応じて請負契約、売買契約、両者の混合契約(製造物供給契約)などに分類されます。
取適法(中小受託取引適正化法)の「製造委託」(同法2条1項)に当たる取引が、一定の資本金・従業員数の基準を満たす事業者間で行われる場合、委託事業者には発注内容の明示義務(4条)や受領拒否・代金減額などの禁止(5条)が課されます。