高度プロフェッショナル制度とは、高度の専門的知識等を必要とし、働いた時間と成果との関連性が通常高くない業務に就く労働者について、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です(労働基準法41条の2第1項)。
労使委員会の5分の4以上の多数による決議と行政官庁への届出、本人の同意が必要で、対象者は職務が明確に定められ、見込まれる年収が平均給与額の3倍を相当程度上回る水準として省令で定める額以上の者に限られます。年104日以上の休日の確保などの健康確保措置も求められます。
高度の専門的知識を要する業務に就く一定の年収以上の労働者について、本人の同意などを条件に、労働時間・休憩・休日・深夜割増賃金の規定を適用しない制度。
高度プロフェッショナル制度とは、高度の専門的知識等を必要とし、働いた時間と成果との関連性が通常高くない業務に就く労働者について、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です(労働基準法41条の2第1項)。
労使委員会の5分の4以上の多数による決議と行政官庁への届出、本人の同意が必要で、対象者は職務が明確に定められ、見込まれる年収が平均給与額の3倍を相当程度上回る水準として省令で定める額以上の者に限られます。年104日以上の休日の確保などの健康確保措置も求められます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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