付加金とは、使用者が、解雇予告手当(労働基準法20条)、休業手当(26条)、割増賃金(37条)又は年次有給休暇中の賃金(39条9項)を支払わなかった場合に、裁判所が、労働者の請求により、未払金のほかに、これと同一額の支払を命じることができる金銭です(114条)。
請求は違反のあった時から5年以内にしなければなりませんが、当分の間は3年とされています(114条ただし書、附則143条2項)。
解雇予告手当や割増賃金などを支払わなかった使用者に対し、裁判所が労働者の請求により、未払金と同一額の支払を命じることができる金銭。
付加金とは、使用者が、解雇予告手当(労働基準法20条)、休業手当(26条)、割増賃金(37条)又は年次有給休暇中の賃金(39条9項)を支払わなかった場合に、裁判所が、労働者の請求により、未払金のほかに、これと同一額の支払を命じることができる金銭です(114条)。
請求は違反のあった時から5年以内にしなければなりませんが、当分の間は3年とされています(114条ただし書、附則143条2項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。