お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ふかきん

付加金

Additional Payment
ひとことで言うと

解雇予告手当や割増賃金などを支払わなかった使用者に対し、裁判所が労働者の請求により、未払金と同一額の支払を命じることができる金銭。

付加金とは、使用者が、解雇予告手当(労働基準法20条)、休業手当(26条)、割増賃金(37条)又は年次有給休暇中の賃金(39条9項)を支払わなかった場合に、裁判所が、労働者の請求により、未払金のほかに、これと同一額の支払を命じることができる金銭です(114条)。

請求は違反のあった時から5年以内にしなければなりませんが、当分の間は3年とされています(114条ただし書、附則143条2項)。

別名・略称
付加金の支払、付加金請求
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP