議決権制限株式は、株主総会で議決権を行使できる事項について、ほかの株式と異なる定めをした種類株式です(会社法108条1項3号)。すべての事項について議決権がない「完全無議決権株式」と、一部の事項だけ議決権を行使できる株式があります。
発行するには、議決権を行使できる事項(行使の条件を設けるときはその条件)と発行可能種類株式総数を定款で定めます(同条2項3号)。公開会社では、議決権制限株式が発行済株式総数の2分の1を超えたときは、直ちに2分の1以下にする措置をとらなければなりません(同法115条)。