懲罰的損害賠償とは、加害者の悪性が強い場合に、被害者が実際に受けた損害を埋め合わせる賠償(塡補的損害賠償)に加えて、加害者への制裁と将来の同種行為の抑止を目的として支払を命じる損害賠償です。英米法系の国の制度とされてきましたが、近年は中国や韓国などで導入されています。
日本の不法行為法にはこの制度はなく、最高裁平成9年7月11日第二小法廷判決は、外国判決のうち懲罰的損害賠償の支払を命じた部分について、日本の公の秩序に反するとして執行判決をすることはできないとしました(民事訴訟法118条3号参照)。