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報復措置

Retaliatory measures
ひとことで言うと

受託側が委託側の違反を公正取引委員会などの行政機関に申し出たことを理由に、取引の削減や停止などの不利益な取扱いをすること。

報復措置とは、委託側の事業者の違反行為について、受託側が行政機関にその事実を申し出たり知らせたりしたことを理由として、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをすることをいいます。

フリーランス法では、特定受託事業者が公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣に申出をしたことを理由とする不利益な取扱いが禁止されています(6条3項・17条3項)。取適法(中小受託取引適正化法)でも、公正取引委員会などに知らせたことを理由とする不利益な取扱いが禁止されています(5条1項7号)。

別名・略称
報復措置の禁止
法令等

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