ワンチャンス主義とは、実演家の権利について、実演の最初の利用を許諾する際の契約で、その後の利用から生じる利益の分配もまとめて処理させるという著作権法の制度の考え方をいいます。権利関係が錯綜して利用・流通が妨げられるのを防ぐためのもので、法令上の用語ではありません。
典型が映画で、許諾を得て映画に録音・録画された実演には、録音物に録音する場合を除き録音権・録画権が及びません(著作権法91条2項)。許諾を得て録画された実演には放送権や送信可能化権も及びません(92条2項2号イ・92条の2第2項1号)。