単元株制度は、株式会社が定款で、一定の数の株式を「一単元の株式」とし、株主は1単元につき1個の議決権を株主総会・種類株主総会で行使できると定める制度です(会社法188条1項)。1単元の株式数(単元株式数)は、1,000株と発行済株式総数の200分の1のいずれも超えることができません(同条2項、会社法施行規則34条)。
単元に満たない株式(単元未満株式)には議決権がなく、定款でほかの権利の一部を制限することもできますが、会社に買取りを請求する権利などは制限できません(会社法189条、192条)。
一定の数の株式を1単元とし、1単元ごとに株主総会で1個の議決権を認める、定款で定める制度。
単元株制度は、株式会社が定款で、一定の数の株式を「一単元の株式」とし、株主は1単元につき1個の議決権を株主総会・種類株主総会で行使できると定める制度です(会社法188条1項)。1単元の株式数(単元株式数)は、1,000株と発行済株式総数の200分の1のいずれも超えることができません(同条2項、会社法施行規則34条)。
単元に満たない株式(単元未満株式)には議決権がなく、定款でほかの権利の一部を制限することもできますが、会社に買取りを請求する権利などは制限できません(会社法189条、192条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。