株式分割は、1株を2株にするなど、株主が持つ株式を一定の割合で細分化して、発行済株式の総数を増やすことです(会社法183条1項)。会社の財産は変わらず、各株主の持株比率も変わりませんが、1株あたりの価値は下がります。
分割の割合、基準日、効力発生日などは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で定めます(183条2項)。株主は、基準日に持っていた株式の数に分割の割合を掛けた数の株式を取得します(184条1項)。
既存の株式を一定の割合で細分化して、発行済株式の数を増やすこと。
株式分割は、1株を2株にするなど、株主が持つ株式を一定の割合で細分化して、発行済株式の総数を増やすことです(会社法183条1項)。会社の財産は変わらず、各株主の持株比率も変わりませんが、1株あたりの価値は下がります。
分割の割合、基準日、効力発生日などは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で定めます(183条2項)。株主は、基準日に持っていた株式の数に分割の割合を掛けた数の株式を取得します(184条1項)。
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