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たんげんかぶせいど

単元株制度

Share unit system
ひとことで言うと

一定の数の株式を1単元とし、1単元ごとに株主総会で1個の議決権を認める、定款で定める制度。

単元株制度は、株式会社が定款で、一定の数の株式を「一単元の株式」とし、株主は1単元につき1個の議決権を株主総会・種類株主総会で行使できると定める制度です(会社法188条1項)。1単元の株式数(単元株式数)は、1,000株と発行済株式総数の200分の1のいずれも超えることができません(同条2項、会社法施行規則34条)。

単元に満たない株式(単元未満株式)には議決権がなく、定款でほかの権利の一部を制限することもできますが、会社に買取りを請求する権利などは制限できません(会社法189条、192条)。

別名・略称
単元株
法令等

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