中小企業基本法は、中小企業に関する施策について、基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定め、国・地方公共団体の責務などを明らかにする法律です(1条)。
施策の対象となる中小企業者は、おおむね、資本金(出資の総額)または常時使用する従業員数が、製造業等は3億円以下・300人以下、卸売業は1億円以下・100人以下、サービス業は5,000万円以下・100人以下、小売業は5,000万円以下・50人以下の会社・個人とされ、具体的な範囲は施策ごとに定めます(2条1項)。
中小企業施策の基本理念・基本方針などを定め、施策の対象となる中小企業者の範囲の目安を示す法律。
中小企業基本法は、中小企業に関する施策について、基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定め、国・地方公共団体の責務などを明らかにする法律です(1条)。
施策の対象となる中小企業者は、おおむね、資本金(出資の総額)または常時使用する従業員数が、製造業等は3億円以下・300人以下、卸売業は1億円以下・100人以下、サービス業は5,000万円以下・100人以下、小売業は5,000万円以下・50人以下の会社・個人とされ、具体的な範囲は施策ごとに定めます(2条1項)。
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