37号告示は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)の通称です。請負の形式で自己の労働者を業務に従事させる事業主でも、基準を満たさない限り労働者派遣事業を行う者とされます(2条)。
基準は、業務の遂行方法・労働時間・服務規律などの管理を自ら行い、自己の労働者の労働力を自ら直接利用すること(1号)と、資金の自己調達、事業主としての法的責任の負担、自己の機材や専門的技術による処理などで、業務を発注者から独立して処理すること(2号)です。
請負の形式で行われる事業が、労働者派遣事業に当たるかどうかを区分する基準を定めた厚生労働省(旧労働省)の告示。
37号告示は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)の通称です。請負の形式で自己の労働者を業務に従事させる事業主でも、基準を満たさない限り労働者派遣事業を行う者とされます(2条)。
基準は、業務の遂行方法・労働時間・服務規律などの管理を自ら行い、自己の労働者の労働力を自ら直接利用すること(1号)と、資金の自己調達、事業主としての法的責任の負担、自己の機材や専門的技術による処理などで、業務を発注者から独立して処理すること(2号)です。
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