保全抗告とは、保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判に対する不服申立てです(民事保全法41条1項)。その裁判の送達を受けた日から2週間の不変期間内にしなければならず、抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対してはすることができません(同項ただし書)。
原裁判所は、保全抗告の理由の有無を判断しないで事件を抗告裁判所に送付し(同条2項)、保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告をすることができません(同条3項)。
仮処分・仮差押えについての保全異議や保全取消しの申立てに対する裁判に不服がある場合に、抗告裁判所に対して行う不服申立て。
保全抗告とは、保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判に対する不服申立てです(民事保全法41条1項)。その裁判の送達を受けた日から2週間の不変期間内にしなければならず、抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対してはすることができません(同項ただし書)。
原裁判所は、保全抗告の理由の有無を判断しないで事件を抗告裁判所に送付し(同条2項)、保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告をすることができません(同条3項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。