債権譲渡登記とは、法人が金銭の支払を目的とする債権を譲渡した場合に、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記をすることで、債務者以外の第三者に対して、民法467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなされる制度です(動産・債権譲渡特例法4条1項)。登記の日付が確定日付となります。
債務者に対抗するには、登記事項証明書を交付して債務者に通知するか、債務者の承諾が必要です(同条2項)。登記の存続期間は、原則として、債務者が全て特定している場合は50年、それ以外は10年が上限です(8条3項)。
法人が金銭債権を譲渡した場合に、債権譲渡登記ファイルに登記することで、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備える制度。
債権譲渡登記とは、法人が金銭の支払を目的とする債権を譲渡した場合に、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記をすることで、債務者以外の第三者に対して、民法467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなされる制度です(動産・債権譲渡特例法4条1項)。登記の日付が確定日付となります。
債務者に対抗するには、登記事項証明書を交付して債務者に通知するか、債務者の承諾が必要です(同条2項)。登記の存続期間は、原則として、債務者が全て特定している場合は50年、それ以外は10年が上限です(8条3項)。
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