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かいじょじょうけん

解除条件

Condition Subsequent
ひとことで言うと

成就したときに、それまで生じていた法律行為の効力を失わせる条件。

解除条件とは、契約などの法律行為の効力を、将来起こるかどうか不確実な事実の成就によって失わせる条件のことです。解除条件付きの法律行為は、条件が成就した時からその効力を失います(民法127条2項)。当事者が成就の効果をさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従います(同条3項)。

法律行為の時に条件が既に成就していたときはその法律行為は無効となり、成就しないことが既に確定していたときは無条件となります(131条1項・2項)。

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