解除条件とは、契約などの法律行為の効力を、将来起こるかどうか不確実な事実の成就によって失わせる条件のことです。解除条件付きの法律行為は、条件が成就した時からその効力を失います(民法127条2項)。当事者が成就の効果をさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従います(同条3項)。
法律行為の時に条件が既に成就していたときはその法律行為は無効となり、成就しないことが既に確定していたときは無条件となります(131条1項・2項)。
成就したときに、それまで生じていた法律行為の効力を失わせる条件。
解除条件とは、契約などの法律行為の効力を、将来起こるかどうか不確実な事実の成就によって失わせる条件のことです。解除条件付きの法律行為は、条件が成就した時からその効力を失います(民法127条2項)。当事者が成就の効果をさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従います(同条3項)。
法律行為の時に条件が既に成就していたときはその法律行為は無効となり、成就しないことが既に確定していたときは無条件となります(131条1項・2項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。