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経営承継円滑化法

ひとことで言うと

中小企業の経営の承継を円滑にするため、遺留分に関する民法の特例や、資金供給の円滑化などの支援措置を定める法律。

経営承継円滑化法(正式名称「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)は、中小企業について、遺留分に関する民法の特例を定めるとともに、資金供給の円滑化等の支援措置を講じることで、経営の承継の円滑化を図る法律です(1条)。

遺留分の特例として、旧代表者の推定相続人と後継者は、全員の書面による合意で、後継者が贈与を受けた自社株式等を遺留分の算定に算入しないことなどを定められます(4条1項)。合意は、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けて効力を生じます(7条・8条)。

別名・略称
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、中小企業経営承継円滑化法
法令等

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