遠隔操作型小型車は、道路交通法2条1項11号の5に定める、人や物の運送のための原動機を用いる小型の車で、遠隔操作により通行させることができ、車体の大きさ・構造が歩行者の通行を妨げるおそれのない基準に該当し、基準に適合する非常停止装置を備えたものをいいます。
使用者は通行させる場所の公安委員会への届出が必要で(15条の3)、遠隔操作で通行するものには歩道を通行するなど歩行者と同じ通行方法の規定が適用され(4条1項、10条など)、歩行者の通行を妨げるときは進路を譲らなければなりません(14条の2)。