NIS2指令は、EU全体で高い共通水準のサイバーセキュリティを実現する措置を定めたEU指令(Directive (EU) 2022/2555)です。附属書I・IIの分野の中規模以上の事業者などに、加盟国の国内法を通じてリスク管理措置(21条)と重大インシデントの報告(23条)を義務付けます。
報告は、認識から24時間以内の早期警告、72時間以内のインシデント通知、インシデント通知から1か月以内の最終報告の段階で行います。加盟国は2024年10月18日から国内法を適用するものとされました(41条)。