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EUさいばーれじりえんすほう

EUサイバーレジリエンス法

Cyber Resilience Act
ひとことで言うと

デジタル要素を持つ製品について、設計・開発段階からのサイバーセキュリティ要件や脆弱性への対応、報告義務などを製造者等に課すEUの規則。

EUサイバーレジリエンス法は、デジタル要素を持つ製品(ソフトウェア・ハードウェア製品など)のサイバーセキュリティ要件を定めたEU規則(Regulation (EU) 2024/2847)です。機器やネットワークにデータ接続する製品をEU市場に提供する場合に適用され、製造者に必須要件や脆弱性対応などの義務を課します。

全面適用は2027年12月11日からで、悪用された脆弱性などの報告義務(14条)は2026年9月11日から、適合性評価機関の通知(第4章)は2026年6月11日から適用されています。

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