帰責事由とは、民法で「責めに帰すべき事由」と表現される、当事者に責任を負わせる根拠となる事由をいいます。債務者の帰責事由は、かつては故意・過失などを意味すると説明されてきましたが、現行法では契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして判断され、これがないときは債務不履行による損害賠償を請求できません(民法415条1項ただし書)。
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは、債権者は契約を解除できず(543条)、反対給付の履行も拒めません(536条2項)。
民法で「責めに帰すべき事由」と表現される、債務不履行などについて当事者に責任を負わせる根拠となる事由。
帰責事由とは、民法で「責めに帰すべき事由」と表現される、当事者に責任を負わせる根拠となる事由をいいます。債務者の帰責事由は、かつては故意・過失などを意味すると説明されてきましたが、現行法では契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして判断され、これがないときは債務不履行による損害賠償を請求できません(民法415条1項ただし書)。
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは、債権者は契約を解除できず(543条)、反対給付の履行も拒めません(536条2項)。
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