現状有姿とは、売買などの目的物を、契約後に状況が変わったり不具合があったりしても修繕などをせず、引渡しの時点の現状のまま引き渡すことをいい、中古住宅などの売買契約で「現状有姿のまま引き渡す」などと定められます。法令上の用語ではありません。
現状有姿の定めは、目的物の品質・性能についての合意ではないと説明され、それだけで売主が契約不適合責任を負わないことにはならず、責任を負うかどうかは、免責の特約の有無など契約の内容によって判断されます。
売買などの目的物を、修繕などをせず、引渡しの時点で現にあるがままの状態で引き渡すこと、又はその旨を定める契約上の文言。
現状有姿とは、売買などの目的物を、契約後に状況が変わったり不具合があったりしても修繕などをせず、引渡しの時点の現状のまま引き渡すことをいい、中古住宅などの売買契約で「現状有姿のまま引き渡す」などと定められます。法令上の用語ではありません。
現状有姿の定めは、目的物の品質・性能についての合意ではないと説明され、それだけで売主が契約不適合責任を負わないことにはならず、責任を負うかどうかは、免責の特約の有無など契約の内容によって判断されます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。