関連会社とは、会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における、その他の会社等(子会社を除く)をいいます(会社計算規則2条3項21号)。会社法の本則には定義がなく、法務省令や財務諸表等規則(8条5項)で定められています。
重要な影響を与えることができる場合には、他の会社等の議決権の20%以上を自己の計算で所有している場合や、15%以上を所有し、自社の役員などがその会社の取締役等に就任しているなど一定の要件を満たす場合が含まれます(会社計算規則2条4項)。