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信書

Correspondence
ひとことで言うと

特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書で、日本郵便株式会社と信書便事業者以外は送達を業とすることができないもの。

信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいいます(郵便法4条2項)。総務省の「信書に該当する文書に関する指針」は、書状、請求書・契約書・申込書などの類、証明書の類などを信書の例として挙げています。

他人の信書の送達を業として行えるのは、日本郵便株式会社と、信書便法に基づく信書便事業者などに限られます(郵便法4条2項、信書便法3条)。これに違反した者や、違反者に送達を委託した者は罰せられます(郵便法4条4項、76条)。

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