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診療報酬

ひとことで言うと

保険医療機関や保険薬局が行った保険診療(療養の給付)の費用のうち、患者の一部負担金を除いて保険者から支払われるもので、国が定める点数表により算定されるもの。

診療報酬とは、保険医療機関や保険薬局が行った保険診療(療養の給付)に要する費用から、患者の一部負担金相当額を控除したもので、保険者から支払われるものをいいます。医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法1条も、保険者が療養の給付の費用について医療機関等に支払うべき費用を「診療報酬」と定めています。

費用の額は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会への諮問を経て定め(健康保険法76条2項、82条1項)、点数表の点数に1点10円を乗じて算定します。審査・支払は同機構などに委託できます(76条5項)。

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