随時改定とは、被保険者が継続した3か月間(各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日以上)に受けた報酬の平均額が、それまでの標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく高低を生じた場合に、その翌月から標準報酬月額を改定することです(健康保険法43条、厚生年金保険法23条)。
日本年金機構は、昇給・降給などによる固定的賃金の変動があり、従前の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合を対象としています。事業主は報酬月額変更届を提出します。
昇給・降給などで報酬が大きく変わったときに、定時決定を待たずに、変動後3か月間の報酬をもとに健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を改定すること。
随時改定とは、被保険者が継続した3か月間(各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日以上)に受けた報酬の平均額が、それまでの標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく高低を生じた場合に、その翌月から標準報酬月額を改定することです(健康保険法43条、厚生年金保険法23条)。
日本年金機構は、昇給・降給などによる固定的賃金の変動があり、従前の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合を対象としています。事業主は報酬月額変更届を提出します。
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