教育訓練給付とは、雇用保険の失業等給付の一つで、教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金からなります(雇用保険法10条5項)。
教育訓練給付金は、被保険者などが、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した場合などに、支給要件期間が3年以上(初めて受ける場合は当分の間1年以上。専門実践教育訓練は2年以上)あれば、受講費用の20%から80%の範囲で省令で定める率の額を支給するものです(60条の2、附則11条、同法施行規則附則24条)。率は訓練の区分などで異なります(同規則101条の2の7)。
雇用保険の被保険者などが厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・修了した場合などに、受講費用の一部などを支給する雇用保険の給付。
教育訓練給付とは、雇用保険の失業等給付の一つで、教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金からなります(雇用保険法10条5項)。
教育訓練給付金は、被保険者などが、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した場合などに、支給要件期間が3年以上(初めて受ける場合は当分の間1年以上。専門実践教育訓練は2年以上)あれば、受講費用の20%から80%の範囲で省令で定める率の額を支給するものです(60条の2、附則11条、同法施行規則附則24条)。率は訓練の区分などで異なります(同規則101条の2の7)。
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