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業務上過失致死傷罪

Causing Death or Injury due to Negligence in the Pursuit of Social Activities
ひとことで言うと

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる犯罪で、重大な過失により人を死傷させた場合も同じ条文で処罰されるもの。

業務上過失致死傷罪とは、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる犯罪です(刑法211条前段)。法定刑は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金で、過失傷害罪・過失致死罪(209条、210条)より重くなっています。重大な過失による死傷も同様で、重過失致死傷罪と呼ばれます(211条後段)。

「業務」は職業に限らず、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうとされています。自動車の運転による死傷には、自動車運転死傷処罰法が適用されます。

法令等

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