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じゅうかしつ

重過失

Gross Negligence
ひとことで言うと

過失のうち注意を欠く程度が著しいもので、法令では「重大な過失」と表現されるもの。

重過失とは、過失のうち、注意を欠く程度が著しいもの(著しい注意義務違反)をいい、法令では「重大な過失」と表現されます。例えば、失火については、重大な過失がある場合を除き、不法行為責任を定めた民法709条は適用されません(失火責任法)。

判例は、失火責任法の「重大ナル過失」について、わずかの注意さえすればたやすく違法有害な結果を予見できたのに漫然これを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すとしています(最高裁昭和32年7月9日第三小法廷判決)。

別名・略称
重大な過失
法令等

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