訴えの利益とは、原告の請求について、裁判所が本案判決(請求に理由があるかどうかの判断)をして紛争を解決する必要性や実効性があることを指す言葉です。民事訴訟法に定義規定はなく、訴えが適法とされるための要件(訴訟要件)の一つとされ、これを欠く訴えは請求の当否を判断されずに却下されます。
民事訴訟法は、将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起できると定め(135条)、確認の訴えは法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起できると定めています(134条の2)。