法定審理期間訴訟手続とは、当事者双方の申出(または一方の申出と相手方の同意)がある場合に、裁判所の決定により、審理期間を法律で区切る民事訴訟の手続です(民事訴訟法381条の2)。消費者契約と個別労働関係民事紛争に関する訴えは対象外です。
最初の期日から6か月以内に口頭弁論を終結し、その後1か月以内に判決を言い渡します(381条の3)。判決には原則として控訴できず、異議により通常の手続で審理されます(381条の6〜381条の8)。当事者の一方の申出があれば通常の手続に移行します(381条の4)。
当事者の申出などにより、審理の期間を法律で区切り、原則として6か月以内に審理を終える民事訴訟の特別な手続。
法定審理期間訴訟手続とは、当事者双方の申出(または一方の申出と相手方の同意)がある場合に、裁判所の決定により、審理期間を法律で区切る民事訴訟の手続です(民事訴訟法381条の2)。消費者契約と個別労働関係民事紛争に関する訴えは対象外です。
最初の期日から6か月以内に口頭弁論を終結し、その後1か月以内に判決を言い渡します(381条の3)。判決には原則として控訴できず、異議により通常の手続で審理されます(381条の6〜381条の8)。当事者の一方の申出があれば通常の手続に移行します(381条の4)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。