国選弁護人とは、被疑者・被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任できないときなどに、裁判所または裁判官が選任する弁護人です。憲法37条3項は、被告人が自ら弁護人を依頼できないときは国でこれを付すると定めています。
被告人には請求により付され(刑事訴訟法36条)、被疑者には勾留状が発せられている場合に請求により付されます(請求は勾留請求の段階から可能。37条の2)。弁護人がなければ開廷できない事件などでは職権で付されます(289条2項)。選任には日本司法支援センター(法テラス)が関与します。
貧困などの理由で自ら弁護人を選任できない被疑者・被告人のためなどに、裁判所または裁判官が選任する弁護人。
国選弁護人とは、被疑者・被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任できないときなどに、裁判所または裁判官が選任する弁護人です。憲法37条3項は、被告人が自ら弁護人を依頼できないときは国でこれを付すると定めています。
被告人には請求により付され(刑事訴訟法36条)、被疑者には勾留状が発せられている場合に請求により付されます(請求は勾留請求の段階から可能。37条の2)。弁護人がなければ開廷できない事件などでは職権で付されます(289条2項)。選任には日本司法支援センター(法テラス)が関与します。
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