売却基準価額とは、不動産の強制競売において、執行裁判所が評価人の評価に基づいて定める、不動産の売却の額の基準となるべき価額をいいます(民事執行法60条1項)。評価人は、近傍同種の不動産の取引価格や不動産から生ずべき収益などを勘案し、売却のための評価であることを考慮して評価します(58条2項)。
買受けの申出の額は、売却基準価額からその10分の2に相当する額を控除した価額(買受可能価額)以上でなければなりません(60条3項)。担保不動産競売にも準用されます(188条)。
不動産の強制競売などで、執行裁判所が評価人の評価に基づいて定める、不動産の売却の額の基準となるべき価額。
売却基準価額とは、不動産の強制競売において、執行裁判所が評価人の評価に基づいて定める、不動産の売却の額の基準となるべき価額をいいます(民事執行法60条1項)。評価人は、近傍同種の不動産の取引価格や不動産から生ずべき収益などを勘案し、売却のための評価であることを考慮して評価します(58条2項)。
買受けの申出の額は、売却基準価額からその10分の2に相当する額を控除した価額(買受可能価額)以上でなければなりません(60条3項)。担保不動産競売にも準用されます(188条)。
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