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ゆうせきはいぐうしゃ

有責配偶者

ひとことで言うと

婚姻関係の破綻をもたらしたことについて、専ら責任のある配偶者。

有責配偶者とは、不貞行為などにより、婚姻関係の破綻をもたらしたことについて専ら責任のある配偶者を指す言葉で、民法上の用語ではありません。民法770条には、有責配偶者からの離婚請求を制限する規定はありません。

最高裁昭和62年9月2日大法廷判決は、有責配偶者からの離婚請求でも、年齢や同居期間と比べて相当の長期間別居し、未成熟の子がいない場合には、相手方が離婚により極めて苛酷な状態に置かれるなどの特段の事情がない限り、有責配偶者からの請求というだけで許されないとはいえないとしました。

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