不貞行為とは、民法770条1項1号が裁判上の離婚原因として定める「配偶者に不貞な行為があったとき」の「不貞な行為」を指す言葉です。最高裁昭和48年11月15日判決は、配偶者のある者が自由な意思にもとづいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思によるかは問わないとしています。
不貞な行為があっても、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます(770条2項)。
民法が裁判上の離婚原因として定める「不貞な行為」のことで、判例上、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと。
不貞行為とは、民法770条1項1号が裁判上の離婚原因として定める「配偶者に不貞な行為があったとき」の「不貞な行為」を指す言葉です。最高裁昭和48年11月15日判決は、配偶者のある者が自由な意思にもとづいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思によるかは問わないとしています。
不貞な行為があっても、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます(770条2項)。
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