言語条項とは、国際取引の契約などで、契約書を作成する言語や、複数の言語の版を作成する場合にどの言語の版を正本とするか、各版の内容に食い違いがあるときにどの版を優先するかを定める条項をいいます。法令上の用語ではありません。
正本以外の言語の版は参考のための翻訳にとどまり、契約上の効力を持たないことを明記する例もあります。完全合意条項や通知条項などと並ぶ、国際契約の一般条項の一つです。
国際取引の契約などで、契約書の正本とする言語や、複数の言語の版で内容が食い違う場合にどの版を優先するかなどを定める条項。
言語条項とは、国際取引の契約などで、契約書を作成する言語や、複数の言語の版を作成する場合にどの言語の版を正本とするか、各版の内容に食い違いがあるときにどの版を優先するかを定める条項をいいます。法令上の用語ではありません。
正本以外の言語の版は参考のための翻訳にとどまり、契約上の効力を持たないことを明記する例もあります。完全合意条項や通知条項などと並ぶ、国際契約の一般条項の一つです。
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