住宅資金特別条項とは、民事再生手続の再生計画において、住宅ローン(住宅資金貸付債権)の全部または一部を、法律の定める方法で変更する条項をいいます(民事再生法196条4号)。住宅に設定された抵当権の実行を避けて住宅を手放さずに再生を図るために用いられ、個人再生でも利用されます。
住宅ローンは原則として減額されず、約定どおりの弁済や、最終弁済期を約定から10年以内(70歳まで)延ばすなどの方法で支払います(199条1項〜4項)。住宅に他の担保権がある場合などは定められません(198条1項ただし書)。