過少資本税制とは、内国法人が国外支配株主等(その法人の株式の50%以上を直接・間接に保有する非居住者・外国法人など)や資金供与者等に負債の利子等を支払う場合に、それらへの負債の平均残高が国外支配株主等の資本持分の3倍を超えるときは、超える部分に対応する利子を損金に算入しない制度です(租税特別措置法66条の5第1項)。
ただし、総負債の平均残高が自己資本の額の3倍以下であれば適用されません。
内国法人が国外の親会社などから過大な借入れをして利子を支払う場合に、資本持分の3倍を超える負債に対応する利子を損金に算入しない制度。
過少資本税制とは、内国法人が国外支配株主等(その法人の株式の50%以上を直接・間接に保有する非居住者・外国法人など)や資金供与者等に負債の利子等を支払う場合に、それらへの負債の平均残高が国外支配株主等の資本持分の3倍を超えるときは、超える部分に対応する利子を損金に算入しない制度です(租税特別措置法66条の5第1項)。
ただし、総負債の平均残高が自己資本の額の3倍以下であれば適用されません。
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