外国子会社合算税制とは、居住者・内国法人等が50%超の株式等を保有するなどの外国法人(外国関係会社)のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に当たるものの所得(適用対象金額)を、その株式等の10%以上を保有する内国法人などの収益とみなし、所得に合算して課税する制度の通称です(租税特別措置法66条の6第1項・2項)。
租税負担割合が、特定外国関係会社で27%以上、対象外国関係会社で20%以上の事業年度は、適用されません(同条7項)。
内国法人等が支配する外国関係会社のうち、実体のない会社や租税負担割合の低い会社などの所得を、株主である内国法人の所得に合算して課税する制度。
外国子会社合算税制とは、居住者・内国法人等が50%超の株式等を保有するなどの外国法人(外国関係会社)のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に当たるものの所得(適用対象金額)を、その株式等の10%以上を保有する内国法人などの収益とみなし、所得に合算して課税する制度の通称です(租税特別措置法66条の6第1項・2項)。
租税負担割合が、特定外国関係会社で27%以上、対象外国関係会社で20%以上の事業年度は、適用されません(同条7項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。