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しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう

職業能力開発促進法

ひとことで言うと

職業訓練や技能検定の充実、労働者が自ら教育訓練を受ける機会の確保などにより、労働者の職業能力の開発・向上を促進するための法律。

職業能力開発促進法とは、職業訓練と職業能力検定の充実、労働者が自ら職業に関する教育訓練や職業能力検定を受ける機会の確保などの施策を総合的・計画的に講じ、労働者の職業能力の開発・向上を促進する法律です(1条)。

事業主には、雇用する労働者に必要な職業訓練を行い、自発的な能力開発を援助する責務があり(4条1項)、事業内職業能力開発計画の作成や職業能力開発推進者の選任に努めます(11条・12条)。国家検定の技能検定(44条)や、キャリアコンサルタントの登録制度(30条の3以下)も定めています。

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