再就職手当とは、雇用保険の就業促進手当のうち、基本手当の受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就き、又は自立できる事業を開始した場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるときに支給されるものです(雇用保険法56条の3第1項1号、同法施行規則82条の2)。
額は、基本手当日額に支給残日数の6割(3分の2以上残っていれば7割)を乗じた額です(同条3項1号)。待期期間の経過後の就職であること、離職前の事業主への再就職でないことなども要件です(同規則82条)。
雇用保険の基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合などに、支給残日数に応じて支給される就業促進手当。
再就職手当とは、雇用保険の就業促進手当のうち、基本手当の受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就き、又は自立できる事業を開始した場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるときに支給されるものです(雇用保険法56条の3第1項1号、同法施行規則82条の2)。
額は、基本手当日額に支給残日数の6割(3分の2以上残っていれば7割)を乗じた額です(同条3項1号)。待期期間の経過後の就職であること、離職前の事業主への再就職でないことなども要件です(同規則82条)。
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