産業廃棄物処理委託契約とは、事業者が、その産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託するときに結ぶ契約です。運搬は産業廃棄物収集運搬業者などに、処分は産業廃棄物処分業者などに委託しなければならず(廃棄物処理法12条5項)、政令の委託基準に従う必要があります(同条6項)。
委託基準では、委託する業務が業者の事業の範囲に含まれること、契約は書面で行い、廃棄物の種類・数量、運搬の最終目的地、処分の場所・方法などの条項を入れること、契約書を契約終了後も一定期間保存することなどが定められています(施行令6条の2)。