あっせん利得処罰法(正式名称「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」)は、国会議員・地方議会の議員・地方公共団体の長や国会議員の秘書が、国・地方公共団体の契約や行政庁の処分に関し、請託を受けて、権限に基づく影響力を行使して公務員に職務上の行為をさせる(またはさせない)ようにあっせんし、報酬として財産上の利益を受け取ることを処罰する法律です(1条、2条)。
刑法のあっせん収賄罪と異なり、不正な行為をさせるあっせんであることを要しません。利益を供与した者も処罰されます(4条)。