優先審査とは、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときに、特許庁長官が、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させる制度です(特許法48条の6)。
出願公開制度に伴う弊害(補償金による保護では不十分な場合や、警告を受けた第三者の混乱)を除くための制度で、特許出願人や、その発明を業として実施している者は、優先審査に関する事情説明書を提出できます(特許法施行規則31条の3)。特許庁の運用として行われる早期審査とは区別されます。