努力義務とは、法令で「…に努めなければならない」「…するよう努めるものとする」などと定められ、一定の行為をするよう努めることを求める義務をいいます。法令上の用語ではなく、このような規定は努力義務規定と呼ばれます。努力しなかったからといって、直ちに法違反を問われるものではないとされます。
例えば国税通則法74条の9第2項は、調査の事前通知を受けた納税義務者から日時・場所の変更の求めがあった場合に、税務署長等は「協議するよう努めるものとする」と定めています。後の改正で義務規定に改められる例もあります。