不可抗力・事情変更・ハードシップ

01不可抗力条項の意義:帰責事由要件との関係【応用実務】不可抗力条項は「民法どおりのことを書いているだけ」なのか。改正民法が帰責事由を「契約その他の債務の発生原因……に照らして」判断すると定めた以上、契約書に何を不可抗力と書いたかは免責の判断そのものに入ります。条項が確認的か創設的かの見分け方と、通知義務・軽減義務の置き方を扱います。02危険負担と不可抗力【応用実務】引渡し前に目的物が滅失したら、代金はどうなるのか。2017年改正で危険負担の効果は「反対債務の消滅」から「履行拒絶権」に変わりました。契約から確定的に降りるには解除が要ります。危険の移転時期を契約で決める方法と、不可抗力条項との書き分けを扱います。03事情変更の原則:前提が崩れたら契約から降りられるか【専門】原材料が3倍になったら契約から降りられるのか。事情変更の原則は判例で認められていますが、適用される場面は極めて限定的です。判例3件が示す要件、2017年改正で明文化が見送られた理由、そして契約書に代金変更請求権と再交渉義務をどう書くかを扱います。04列挙の網羅性:「その他これらに類する事由」をどう書くか【基礎実務】不可抗力条項の事由の列挙は、長ければよいものではありません。書いていない事象は不可抗力でないと読まれる危険と、「その他不可抗力」が列挙の色に染まる問題。原材料の高騰が入るかどうかと、供給側と支払側で望ましい書き方が正反対になることを、条項例で示します。05ウィーン売買条約79条との対比:国際売買では何が免責事由か【専門】「本契約は日本法に準拠する」と書いてもウィーン売買条約は排除できません。条約79条の免責要件は日本民法の帰責事由と何が違うのか、下請の不履行が二重の要件になること、そして排除するときの書き方を、条約の正文で確認しながら扱います。
10 共通条項の条項別解説

不可抗力条項の意義:帰責事由要件との関係

不可抗力条項は「民法どおりのことを書いているだけ」なのか。改正民法が帰責事由を「契約その他の債務の発生原因……に照らして」判断すると定めた以上、契約書に何を不可抗力と書いたかは免責の判断そのものに入ります。条項が確認的か創設的かの見分け方と、通知義務・軽減義務の置き方を扱います。
10 共通条項の条項別解説

危険負担と不可抗力

引渡し前に目的物が滅失したら、代金はどうなるのか。2017年改正で危険負担の効果は「反対債務の消滅」から「履行拒絶権」に変わりました。契約から確定的に降りるには解除が要ります。危険の移転時期を契約で決める方法と、不可抗力条項との書き分けを扱います。
10 共通条項の条項別解説

事情変更の原則:前提が崩れたら契約から降りられるか

原材料が3倍になったら契約から降りられるのか。事情変更の原則は判例で認められていますが、適用される場面は極めて限定的です。判例3件が示す要件、2017年改正で明文化が見送られた理由、そして契約書に代金変更請求権と再交渉義務をどう書くかを扱います。
10 共通条項の条項別解説

列挙の網羅性:「その他これらに類する事由」をどう書くか

不可抗力条項の事由の列挙は、長ければよいものではありません。書いていない事象は不可抗力でないと読まれる危険と、「その他不可抗力」が列挙の色に染まる問題。原材料の高騰が入るかどうかと、供給側と支払側で望ましい書き方が正反対になることを、条項例で示します。
10 共通条項の条項別解説

ウィーン売買条約79条との対比:国際売買では何が免責事由か

「本契約は日本法に準拠する」と書いてもウィーン売買条約は排除できません。条約79条の免責要件は日本民法の帰責事由と何が違うのか、下請の不履行が二重の要件になること、そして排除するときの書き方を、条約の正文で確認しながら扱います。