管理

01電子契約サービスの選択と社内規程【応用実務】電子契約では、アカウントを使える者なら誰でも締結の操作ができます。サービス選定で法務が確かめる機能、担当者個人のアカウントで代表者名義の契約を結ぶことの問題、文書管理規程・印章管理規程の直し方、退職者のアカウントや事業部による独自導入の防ぎ方を、規程に書く項目まで整理します。02電子帳簿保存法と保存要件【応用実務】電子契約で締結した契約書のデータは、電子帳簿保存法上の電子取引として、印刷せずにデータのまま保存します。改ざん防止の4つの措置、見読と検索の要件と売上高5,000万円以下の例外、保存場所と期間、令和6年からの猶予措置、サービス解約時のデータの扱いまで、契約実務に必要な範囲で整理します。03消滅時効の全体像と契約実務への影響:協議の合意という道具【基礎実務】債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年の二重の期間になりました。中断・停止は更新・完成猶予に組み替えられ、協議を行う旨の合意(民法151条)という新しい道具も生まれています。合意書の作り方、権利の特定の程度、契約書にあらかじめ書いても意味がない理由まで整理します。04口頭の合意で契約は変わるか:担当者の約束と修正制限条項【基礎実務】契約の変更に書面は要りません。担当者どうしの電話や、部長のメール1通でも、契約が変わったと主張されることがあります。「書面によらない変更は無効」とする条項はどこまで効くのか。ライセンス契約の変更が争われた裁判例から、条項と運用の両面で整理します。05変更手続を条項で縛る:書面・署名者・運用とのずれ【基礎実務】「本契約は書面による合意によってのみ変更できる」という条項は、口頭の変更を封じる防壁ではなく、変更の合意を否定する材料として働きます。書面に電子契約やメールは含まれるか、誰の署名を求めるか、運用が条項とずれたときどうなるか。条項例と改善例で整理します。06報告義務条項:何を、どの頻度で【基礎実務】業務委託契約の報告義務条項は、「適時、報告を求めることができる」で止まっていると、求めない限り報告が来ません。委任なら民法645条の報告義務がありますが、請負と解釈されれば当てにできません。報告の中身・頻度・方法と、報告を受けた後の是正までを、委託者・受託者それぞれの立場から整理します。07クレーム処理条項の設計:誰が受け、誰が調べ、誰が払うか【基礎実務】消費者からのクレームは、販売した買主に来ることが多いのに、原因を知っているのは製造した売主です。「直ちに通知し、協議する」だけの条項では、誰が調べ、いつまでに何をし、費用を誰が払うかが決まりません。回収費用や弁護士費用の扱いまで含めて、売主・買主それぞれの書き方を整理します。08漏えい等発生時の報告・通知義務と契約条項【応用実務】委託先から「不正アクセスがあったようです」と連絡が来たとき、報告するのは誰か。速報の目安3〜5日、確報30日、そして委託先が委託元に通知した瞬間に報告も本人通知も委託元の仕事になる仕組みを、条項の書き方まで落として扱います。
08 締結手続・電子契約・証拠管理

電子契約サービスの選択と社内規程

電子契約では、アカウントを使える者なら誰でも締結の操作ができます。サービス選定で法務が確かめる機能、担当者個人のアカウントで代表者名義の契約を結ぶことの問題、文書管理規程・印章管理規程の直し方、退職者のアカウントや事業部による独自導入の防ぎ方を、規程に書く項目まで整理します。
08 締結手続・電子契約・証拠管理

電子帳簿保存法と保存要件

電子契約で締結した契約書のデータは、電子帳簿保存法上の電子取引として、印刷せずにデータのまま保存します。改ざん防止の4つの措置、見読と検索の要件と売上高5,000万円以下の例外、保存場所と期間、令和6年からの猶予措置、サービス解約時のデータの扱いまで、契約実務に必要な範囲で整理します。
02 契約の基礎理論

消滅時効の全体像と契約実務への影響:協議の合意という道具

債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年の二重の期間になりました。中断・停止は更新・完成猶予に組み替えられ、協議を行う旨の合意(民法151条)という新しい道具も生まれています。合意書の作り方、権利の特定の程度、契約書にあらかじめ書いても意味がない理由まで整理します。
10 共通条項の条項別解説

口頭の合意で契約は変わるか:担当者の約束と修正制限条項

契約の変更に書面は要りません。担当者どうしの電話や、部長のメール1通でも、契約が変わったと主張されることがあります。「書面によらない変更は無効」とする条項はどこまで効くのか。ライセンス契約の変更が争われた裁判例から、条項と運用の両面で整理します。
10 共通条項の条項別解説

変更手続を条項で縛る:書面・署名者・運用とのずれ

「本契約は書面による合意によってのみ変更できる」という条項は、口頭の変更を封じる防壁ではなく、変更の合意を否定する材料として働きます。書面に電子契約やメールは含まれるか、誰の署名を求めるか、運用が条項とずれたときどうなるか。条項例と改善例で整理します。
10 共通条項の条項別解説

報告義務条項:何を、どの頻度で

業務委託契約の報告義務条項は、「適時、報告を求めることができる」で止まっていると、求めない限り報告が来ません。委任なら民法645条の報告義務がありますが、請負と解釈されれば当てにできません。報告の中身・頻度・方法と、報告を受けた後の是正までを、委託者・受託者それぞれの立場から整理します。
10 共通条項の条項別解説

クレーム処理条項の設計:誰が受け、誰が調べ、誰が払うか

消費者からのクレームは、販売した買主に来ることが多いのに、原因を知っているのは製造した売主です。「直ちに通知し、協議する」だけの条項では、誰が調べ、いつまでに何をし、費用を誰が払うかが決まりません。回収費用や弁護士費用の扱いまで含めて、売主・買主それぞれの書き方を整理します。
10 共通条項の条項別解説

漏えい等発生時の報告・通知義務と契約条項

委託先から「不正アクセスがあったようです」と連絡が来たとき、報告するのは誰か。速報の目安3〜5日、確報30日、そして委託先が委託元に通知した瞬間に報告も本人通知も委託元の仕事になる仕組みを、条項の書き方まで落として扱います。