合図義務とは、車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者が、左折、右折、転回、徐行、停止、後退をするとき、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときに、手、方向指示器又は灯火により合図をし、その行為が終わるまで継続しなければならないとする義務です(道路交通法53条1項)。
環状交差点では、出るときなどに合図をします(同条2項)。合図の時期と方法は政令で定められ(同法施行令21条)、行為を終えたら合図をやめ、行為をしないのに合図をしてはなりません(53条4項)。
車両の運転者が、左折、右折、転回、徐行、停止、後退、進路変更をするときに、手、方向指示器又は灯火で合図をし、その行為が終わるまで続けなければならない義務。
合図義務とは、車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者が、左折、右折、転回、徐行、停止、後退をするとき、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときに、手、方向指示器又は灯火により合図をし、その行為が終わるまで継続しなければならないとする義務です(道路交通法53条1項)。
環状交差点では、出るときなどに合図をします(同条2項)。合図の時期と方法は政令で定められ(同法施行令21条)、行為を終えたら合図をやめ、行為をしないのに合図をしてはなりません(53条4項)。
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