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ほけんのもくてきぶつ

保険の目的物

ひとことで言うと

損害保険契約で、保険事故によって損害が生ずることのある物として契約で定められた物(火災保険をかけた建物や家財など)。

保険の目的物とは、保険法上、保険事故によって損害が生ずることのある物として損害保険契約で定めるものをいいます(6条1項7号)。例えば火災保険では保険をかけた建物や家財が、運送保険では運送中の貨物が当たります。責任保険のように、保険の目的物がない損害保険契約もあります。

保険者は、保険の目的物を特定するために必要な事項を記載した書面を保険契約者に交付しなければなりません(6条1項)。保険の目的物の価額を「保険価額」といい(9条)、保険金額との関係で超過保険や一部保険が問題になります(9条、19条)。

別名・略称
保険の目的
法令等

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