損害保険契約とは、保険契約のうち、保険者(保険会社など)が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいいます(保険法2条6号)。保険法は第2章(3条〜36条)で、成立・効力・保険給付・終了について定めています。
損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができます(3条)。損害保険契約のうち、人の傷害疾病によって生ずることのある損害(傷害疾病が生じた者が受けるものに限る)をてん補するものは、傷害疾病損害保険契約と呼ばれます(2条7号)。