責任保険契約とは、損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいいます(保険法17条2項)。他人に損害を与えて賠償責任を負ったときに、その賠償による損害を保険でてん補する契約です。
保険法上、保険者が責任を負わない事由のうち「故意又は重大な過失」は、責任保険契約では「故意」に限られます(17条1項・2項)。被害者には、保険給付請求権についての先取特権が認められています(22条1項)。
損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するもの。
責任保険契約とは、損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいいます(保険法17条2項)。他人に損害を与えて賠償責任を負ったときに、その賠償による損害を保険でてん補する契約です。
保険法上、保険者が責任を負わない事由のうち「故意又は重大な過失」は、責任保険契約では「故意」に限られます(17条1項・2項)。被害者には、保険給付請求権についての先取特権が認められています(22条1項)。
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